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海外発送 受取に関して重要な変更

輸出するものが20万円を超える場合

2月16日より海外発送・受取に関して重要な変更が行われます。

海外への郵便物は内容品の合計価格によって税関手続きが変更になります。
内容物の合計金額が20万円を超える場合、輸出申告が必要となります。

郵便局に出し、通関交換支店に搬入された後、輸出申告が必要な郵便物として「通関保留扱い」となり、一旦保管されます。

関税法令に基づき、税関に輸出申告し、税関による審査・検査を終えたあと、輸出許可を得つことが必要となってくるわけです。
この許可がおりた後、発送となります。

この手続きは、通関業者に代理・代行してもらうことも可能です。
郵便事業株式会社も通関業の許可を得ていますので、郵便局に持って行った時その旨を伝えれば代行してくれます。

輸入するものが20万円を超える場合

輸入の方も変更です。
税関の検査の結果、輸入申告が必要な郵便物(20万円を超えるもの等)の可能性があると判断された場合には、通関保留扱いとして郵便事業株式会社の通関交換支店に保管され、その旨が受取人に通知されます。

その際、関税法令に基づき、税関に輸入申告し、税関による審査・検査を経て、関税などを納付し、輸入許可を得たあと配達となります。


輸出入とも20万円を超える場合は注意が必要ですね。

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